まな先生解説
こころ質問
すい要点整理
結論:準確定申告のやり方は5ステップ・期限は4か月
- 申告が必要かどうかを確認する(不要なケース・還付になるケースもあります)
- 相続人を確定し、必要書類を集める(次章のチェックリストを使ってください)
- 1月1日〜死亡日までの所得と控除を集計する
- 確定申告書と「付表」を作成する(相続人が2人以上なら原則連署)
- 死亡した方の納税地の税務署へ提出し、納税(または還付を受ける)
準確定申告の必要書類チェックリスト(まず揃える)

| 分類 | 書類 | 入手先・注意点 |
|---|---|---|
| 申告書類 | 確定申告書(標題に「準確定」と追記) | 税務署・国税庁サイト |
| 申告書類 | 死亡した者の所得税及び復興特別所得税の確定申告書付表 | 相続人が2人以上の場合に必要 |
| 申告書類 | 委任状 | 還付金を代表相続人がまとめて受け取る場合 |
| 所得の資料 | 給与・公的年金の源泉徴収票 | 年金は死亡届提出後に日本年金機構から送付(2〜3か月かかる場合あり) |
| 所得の資料 | 帳簿・通帳・請求書類 | 事業所得・不動産所得がある場合 |
| 所得の資料 | 特定口座年間取引報告書・不動産売却の契約書 | 株式・不動産の譲渡がある場合 |
| 控除の資料 | 死亡日までに支払った医療費の領収書 | 死亡後に遺族が払った分は対象外 |
| 控除の資料 | 社会保険料・生命保険料・地震保険料の控除証明書 | 保険会社・自治体から取り寄せ |
| 控除の資料 | 寄附金の受領証明書 | ふるさと納税など |
| 本人確認 | 相続人全員のマイナンバー確認書類・本人確認書類 | 付表の記入に必要 |
| 本人確認 | 相続関係を確認できる戸籍謄本等 | 税務署から求められる場合に備えて |
そもそも準確定申告とは?通常の確定申告との違い
| 項目 | 通常の確定申告 | 準確定申告 |
|---|---|---|
| 申告する人 | 本人 | 相続人・包括受遺者 |
| 対象期間 | 1月1日〜12月31日 | 1月1日〜死亡日 |
| 期限 | 翌年3月15日 | 相続開始を知った日の翌日から4か月以内 |
| 提出先 | 本人の納税地の税務署 | 被相続人の死亡当時の納税地の税務署 |
| 追加書類 | 不要 | 付表(相続人が2人以上の場合など) |
- 個人事業(事業所得)や不動産賃貸(不動産所得)があった
- 給与収入が2,000万円を超えていた
- 給与を2か所以上から受け取っていた
- 公的年金の収入が400万円を超えていた
- 給与・年金以外の所得(副業・株式・不動産売却など)が20万円を超えていた
補足
申告義務がなくても、医療費控除や源泉徴収された税金の納めすぎがあれば、還付申告をすることで税金が戻る可能性があります。「義務がない=何もしなくてよい」ではなく、「還付の可能性」まで確認するのがおすすめです。
手順を順番に詳しく解説(5ステップ)
- 医療費・社会保険料・生命保険料など:死亡日までに支払った分のみ対象
- 配偶者控除・扶養控除:死亡日の現況で判定し、月割りではなく全額を適用(親族の合計所得は1年分の見積もりで判定)
つまずきやすいポイントと対処法
- まず年金事務所へ受給権者死亡届(マイナンバー連携で省略される場合もあります)と未支給年金の請求を早めに行う
- 届かない場合は、ねんきんダイヤルや年金事務所に再交付・発行時期を照会する
- 期限が迫っている場合は、税務署に事情を相談する
| 項目 | 準確定申告での扱い |
|---|---|
| 死亡日までに本人が払った医療費 | 医療費控除の対象 |
| 死亡後に遺族が払った入院費 | 対象外(相続税の債務控除の対象になり得る) |
| 配偶者控除・扶養控除 | 死亡日の現況で判定、全額適用 |
| 死亡日までに払った国民健康保険料等 | 社会保険料控除の対象 |
注意
生命保険の死亡保険金や未支給年金は、準確定申告の所得には含めません。死亡保険金は相続税(みなし相続財産)、未支給年金は受け取った遺族の一時所得として扱われるとされています。所得税・相続税のどちらに属するかの整理を間違えると申告誤りにつながるため、迷ったら税務署か税理士に確認しましょう。
注意点・リスク(ペナルティ・青色申告・相続放棄)
| 死亡日 | 申請期限 |
|---|---|
| 1月1日〜8月31日 | 死亡の日から4か月以内 |
| 9月1日〜10月31日 | その年の12月31日まで |
| 11月1日〜12月31日 | 翌年2月15日まで |
注意
準確定申告はお金に関わる手続きであり、個別の事情によって結論が変わります。この記事は一般的な情報の整理であり、最終的な判断は税務署または税理士への確認をおすすめします。
効率化のコツ(e-Tax・還付は5年・税理士の基準)
- 被相続人が個人事業主・不動産オーナーで、帳簿の整理が必要
- 消費税の申告も必要
- 相続税の申告(基礎控除:3,000万円+600万円×法定相続人の数を超える遺産)も見込まれる
具体例・ケーススタディ
- 収入:公的年金のみ(1〜6月分で約120万円、源泉徴収あり)
- 判定:年金収入400万円以下・その他所得20万円以下のため申告義務なし
- ただし源泉徴収された所得税が数千円あり、1〜6月に父が支払った医療費が30万円あった
- 対応:義務はないものの、還付申告をすれば源泉徴収分が戻る可能性が高いケースです。期限は4か月に縛られず5年以内とされているため、年金の源泉徴収票が届いてから落ち着いて申告します。還付金は付表に基づき母と子2人に法定相続分で振り込まれます(還付金は相続財産として相続税の対象になる点に注意)。
- 収入:1月1日〜9月10日の事業所得(売上約800万円)
- 判定:事業所得があるため準確定申告が必要。期限は死亡を知った日の翌日から4か月後の1月10日ごろ
- 対応の時系列:
- 9月中:取引先への連絡と請求の締め、帳簿の整理を開始
- 10月:妻が自分名義の開業届を提出。夫が青色だったため、12月31日まで(9/1〜10/31死亡のケース)に青色申告承認申請書を提出
- 11〜12月:死亡日までの売上・経費を確定し、控除証明書を収集
- 1月上旬:確定申告書+付表を作成し、夫の納税地の税務署へe-Taxで提出・納税
- 翌年3月15日まで:妻自身の9月11日以降の事業所得を、妻の初回の確定申告として申告
よくある質問
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の税務判断は最寄りの税務署・税理士にご確認ください。制度の詳細は国税庁タックスアンサー(No.2022ほか)をご参照ください。
最終確認日:2026年7月16日




