準確定申告のやり方と必要書類|4か月期限に間に合う5ステップ
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準確定申告のやり方と必要書類|4か月期限に間に合う5ステップ

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家族が亡くなったあとに必要になる「準確定申告」は、相続の開始を知った日の翌日から4か月以内に、亡くなった方の1月1日から死亡日までの所得を相続人が代わりに申告する手続きです(国税庁タックスアンサーNo.2022)。結論からいえば、やることは「①申告が必要か確認→②相続人の確定と必要書類の準備→③所得と控除の集計→④申告書・付表の作成→⑤税務署へ提出・納税」の5ステップです。この記事では、質問の多い必要書類のチェックリストを最初にまとめたうえで、5ステップの進め方・書き方・つまずきやすいポイント・ペナルティまで順に解説します。読み終えるころには、自分のケースで「何を・いつまでに・どの順番で」やるべきかが具体的にわかる状態を目指します。

結論:準確定申告のやり方は5ステップ・期限は4か月

準確定申告は「要否確認→準備→集計→作成→提出」の5ステップを、相続開始を知った日の翌日から4か月以内に進めます。

手順は次のとおりです。

  1. 申告が必要かどうかを確認する(不要なケース・還付になるケースもあります)
  2. 相続人を確定し、必要書類を集める(次章のチェックリストを使ってください)
  3. 1月1日〜死亡日までの所得と控除を集計する
  4. 確定申告書と「付表」を作成する(相続人が2人以上なら原則連署)
  5. 死亡した方の納税地の税務署へ提出し、納税(または還付を受ける)

最大のポイントは期限です。通常の確定申告が「翌年3月15日まで」なのに対し、準確定申告は相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内とされています(国税庁タックスアンサーNo.2022)。例えば4月10日に亡くなったことをその日に知った場合、8月10日が期限の目安になります。

ポイント

期限の起算日は「死亡日」ではなく「相続の開始があったことを知った日の翌日」です。多くの場合は死亡日と同じですが、疎遠な親族の死亡を後から知ったケースなどでは起算日がずれます。

また、納税だけでなく還付になるケースも少なくありません。年金や給与から源泉徴収された税金は1年間働く前提で天引きされているため、年の途中で亡くなると納めすぎになっていることが多いのです。還付申告は義務ではありませんが、申告すれば戻ってくるお金なので、確認する価値は十分にあります。遺族は葬儀や役所手続きで忙しい時期ですが、4か月は思ったより短いもの。この記事の手順に沿って早めに着手することをおすすめします。

準確定申告の必要書類チェックリスト(まず揃える)

準確定申告の必要書類チェックリスト(まず揃える)

必要書類は「申告書類・所得・控除・本人確認」の4分類です。時間がかかる年金の源泉徴収票から先に手配しましょう。

以下のチェックリストを上から順に確認すれば、抜け漏れなく準備できます。

分類書類入手先・注意点
申告書類確定申告書(標題に「準確定」と追記)税務署・国税庁サイト
申告書類死亡した者の所得税及び復興特別所得税の確定申告書付表相続人が2人以上の場合に必要
申告書類委任状還付金を代表相続人がまとめて受け取る場合
所得の資料給与・公的年金の源泉徴収票年金は死亡届提出後に日本年金機構から送付(2〜3か月かかる場合あり)
所得の資料帳簿・通帳・請求書類事業所得・不動産所得がある場合
所得の資料特定口座年間取引報告書・不動産売却の契約書株式・不動産の譲渡がある場合
控除の資料死亡日までに支払った医療費の領収書死亡後に遺族が払った分は対象外
控除の資料社会保険料・生命保険料・地震保険料の控除証明書保険会社・自治体から取り寄せ
控除の資料寄附金の受領証明書ふるさと納税など
本人確認相続人全員のマイナンバー確認書類・本人確認書類付表の記入に必要
本人確認相続関係を確認できる戸籍謄本等税務署から求められる場合に備えて
ポイント

控除の対象になるのは「死亡日までに被相続人が支払ったもの」だけです。例えば入院費を死亡後に遺族が支払った場合、その分は準確定申告の医療費控除には入れられません(相続税の債務控除の対象になり得ます)。「いつ・誰が支払ったか」で仕分けながら領収書を整理しましょう。

書類集めで時間がかかりがちなのは、年金の源泉徴収票と保険料控除証明書です。年金の源泉徴収票は死亡届提出からおおむね2〜3か月かかる場合があるとされているため、死亡後の年金手続き(受給権者死亡届)を早めに済ませることが、結果的に準確定申告の時短につながります。

そもそも準確定申告とは?通常の確定申告との違い

準確定申告とは、亡くなった方の1月1日〜死亡日の所得を、相続人が代わりに申告する確定申告のことです。

所得税は本来、本人が翌年に申告しますが、亡くなった方は申告できません。そこで所得税法により、相続人(包括受遺者を含む)が代わりに申告・納税する義務を負うとされています。通常の確定申告との違いは次のとおりです。

項目通常の確定申告準確定申告
申告する人本人相続人・包括受遺者
対象期間1月1日〜12月31日1月1日〜死亡日
期限翌年3月15日相続開始を知った日の翌日から4か月以内
提出先本人の納税地の税務署被相続人の死亡当時の納税地の税務署
追加書類不要付表(相続人が2人以上の場合など)

申告が必要になる主なケースは、生前に確定申告をしていた方とほぼ同じです。

  • 個人事業(事業所得)や不動産賃貸(不動産所得)があった
  • 給与収入が2,000万円を超えていた
  • 給与を2か所以上から受け取っていた
  • 公的年金の収入が400万円を超えていた
  • 給与・年金以外の所得(副業・株式・不動産売却など)が20万円を超えていた

逆に、申告が不要な主なケースもあります。公的年金収入が400万円以下でその他の所得が20万円以下の場合や、1か所からの給与のみで勤務先が死亡時に年末調整をした場合などです。

補足

申告義務がなくても、医療費控除や源泉徴収された税金の納めすぎがあれば、還付申告をすることで税金が戻る可能性があります。「義務がない=何もしなくてよい」ではなく、「還付の可能性」まで確認するのがおすすめです。

なお、亡くなった方が消費税の課税事業者だった場合は、消費税・地方消費税の準確定申告も同じく4か月以内に必要とされています。所得税だけ対応して消費税を忘れるケースがあるため注意しましょう。

手順を順番に詳しく解説(5ステップ)

5つのステップを順番どおりに進めれば、抜け漏れなく申告できます。鍵は付表の書き方と提出先の確認です。

ステップ1:申告が必要かを確認する(目安:死亡後2週間〜1か月)

前章の「必要なケース・不要なケース」に照らして判定します。迷ったら、生前の確定申告書の控えを探すのが近道です。毎年申告していた方なら、今年も必要になる可能性が高いといえます。

ステップ2:相続人を確定し、代表者を決める

相続人が2人以上いる場合、準確定申告は原則として相続人全員の連署で行います。戸籍で相続人を確定し、書類取りまとめの代表者を決めておくと進めやすくなります。連署が難しい場合は各相続人が個別に申告することも可能ですが、その場合は他の相続人に申告内容を通知する必要があるとされています。

ステップ3:所得と控除を集計する

1月1日から死亡日までの収入を所得の種類ごとに集計します。事業所得や不動産所得は、死亡日までの売上・経費を締めて計算します。控除は次の点に注意してください。

  • 医療費・社会保険料・生命保険料など:死亡日までに支払った分のみ対象
  • 配偶者控除・扶養控除:死亡日の現況で判定し、月割りではなく全額を適用(親族の合計所得は1年分の見積もりで判定)

ステップ4:申告書と付表を作成する

確定申告書の氏名欄には「被相続人 ○○○○」と記載し、標題部分に「準確定」と追記します。付表には、各相続人の氏名・マイナンバー・相続分・納める税額(または還付される税額)の按分額を記入します。税額は原則、法定相続分(遺言があれば指定相続分)で按分します。

ステップ5:提出して納税(または還付を受ける)

提出先は、相続人の住所地ではなく被相続人の死亡当時の納税地(通常は住所地)を管轄する税務署です。窓口・郵送のほか、e-Taxでの提出にも対応しています。納税も4か月以内が期限です。還付の場合は、付表に記載した各相続人の口座にそれぞれ振り込まれます(委任状を付ければ代表者受領も可能です)。

まとめ

「①要否確認→②相続人確定→③集計→④申告書+付表の作成→⑤被相続人の管轄税務署へ提出・納税」。この順番と期限4か月だけ押さえれば、全体で迷うことはありません。

つまずきやすいポイントと対処法

つまずきの多くは「書類が揃わない」「相続人間の調整」「控除の判定」の3つに集中します。対処法とセットで押さえましょう。

つまずき1:年金の源泉徴収票が届かない

最も多い悩みです。準確定申告用の源泉徴収票は、年金の死亡手続き後に日本年金機構から送付されますが、時間がかかることがあります。対処法は次のとおりです。

  1. まず年金事務所へ受給権者死亡届(マイナンバー連携で省略される場合もあります)と未支給年金の請求を早めに行う
  2. 届かない場合は、ねんきんダイヤルや年金事務所に再交付・発行時期を照会する
  3. 期限が迫っている場合は、税務署に事情を相談する

つまずき2:相続人の連署が集まらない

相続人が遠方にいる、関係が疎遠といった理由で連署が難航することがあります。この場合は各相続人が個別に申告する方法が認められています(他の相続人への内容の通知が必要とされています)。連絡が取れる範囲で早めに「準確定申告が必要なこと」「期限が4か月であること」を共有しておくと、トラブルを避けやすくなります。

つまずき3:どこまで控除に入れてよいか迷う

判断に迷いやすい項目を整理します。

項目準確定申告での扱い
死亡日までに本人が払った医療費医療費控除の対象
死亡後に遺族が払った入院費対象外(相続税の債務控除の対象になり得る)
配偶者控除・扶養控除死亡日の現況で判定、全額適用
死亡日までに払った国民健康保険料等社会保険料控除の対象
注意

生命保険の死亡保険金や未支給年金は、準確定申告の所得には含めません。死亡保険金は相続税(みなし相続財産)、未支給年金は受け取った遺族の一時所得として扱われるとされています。所得税・相続税のどちらに属するかの整理を間違えると申告誤りにつながるため、迷ったら税務署か税理士に確認しましょう。

いずれのつまずきも、共通する対処法は「早めに着手して、詰まったら税務署に相談する」ことです。税務署への相談は無料で、期限内なら柔軟に対応してもらいやすくなります。

注意点・リスク(ペナルティ・青色申告・相続放棄)

最も避けたいのは期限超過による無申告加算税・延滞税と、青色申告承認申請など関連手続きの期限切れです。

リスク1:無申告加算税・延滞税

納税が必要なのに4か月以内に申告しなかった場合、本来の税額に加えて無申告加算税(税務調査の通知前に自主的に期限後申告すれば5%に軽減される等の取り扱いがあります)と、納付日までの日数に応じた延滞税がかかるとされています。税率は年分や納付時期によって異なるため、期限に遅れそうな場合も「気づいた時点でできるだけ早く申告する」ことが被害を最小にします。

リスク2:青色申告の承認申請の期限切れ

被相続人の事業を相続人が引き継ぎ、青色申告を続けたい場合、相続人自身が改めて青色申告承認申請書を出す必要があります。被相続人が青色申告をしていた場合の提出期限は、死亡日によって次のように異なるとされています。

死亡日申請期限
1月1日〜8月31日死亡の日から4か月以内
9月1日〜10月31日その年の12月31日まで
11月1日〜12月31日翌年2月15日まで

この期限を過ぎると、初年度は白色申告になり、最大65万円の青色申告特別控除などが使えなくなります。

リスク3:相続放棄との関係

相続放棄をした人は相続人ではなくなるため、準確定申告の義務を負いません。逆にいえば、準確定申告や納税を安易に行うと「相続を承認した」と扱われるおそれが指摘されています。被相続人に借金があり相続放棄を検討している場合は、申告の前に必ず弁護士等へ相談してください。

注意

準確定申告はお金に関わる手続きであり、個別の事情によって結論が変わります。この記事は一般的な情報の整理であり、最終的な判断は税務署または税理士への確認をおすすめします。

そのほか、被相続人の予定納税があった場合の精算、財産債務調書の扱いなど、細かな論点が生じることもあります。生前の申告内容が複雑だった方ほど、早めに専門家を交えて全体像を確認すると安全です。

効率化のコツ(e-Tax・還付は5年・税理士の基準)

e-Taxの活用・還付申告は5年以内・税理士への依頼基準の3つを知っておくと、負担を大きく減らせます。

コツ1:e-Taxで提出する

準確定申告は書面のイメージが強いですが、e-Taxでの提出にも対応しています。代表相続人が自分の利用者識別番号でログインし、付表のデータと他の相続人の委任状(確認書)を添付して送信する方式です。税務署に出向く必要がなく、還付もスムーズになる傾向があります。国税庁の「確定申告書等作成コーナー」も準確定申告に対応しており、画面の案内に沿って作成できます。

コツ2:還付申告なら期限に追われすぎない

納税が発生する場合の期限は4か月以内ですが、還付を受けるだけの申告は、相続開始を知った日の翌日から5年以内にできるとされています。書類が揃わず焦っている方は、まず「納税か還付か」を概算で判定しましょう。還付側なら、無理に4か月で駆け込む必要はありません(ただし早く出せば早く戻ります)。

コツ3:税理士に依頼する基準を持つ

次のいずれかに当てはまる場合は、税理士への依頼を検討する価値があります。

  • 被相続人が個人事業主・不動産オーナーで、帳簿の整理が必要
  • 消費税の申告も必要
  • 相続税の申告(基礎控除:3,000万円+600万円×法定相続人の数を超える遺産)も見込まれる

報酬の相場は内容により幅がありますが、準確定申告単体でおおむね数万円〜10万円台が目安とされ、相続税申告とセットで依頼すると効率的です。準確定申告で納めた所得税は相続税の計算で債務控除できるため、両方を見据えた設計ができる専門家に任せるメリットは小さくありません。

ポイント

事業を相続人が引き継ぐ場合は、準確定申告と同時に「開業届」や「青色申告承認申請書」の提出も検討しましょう。青色申告の申請期限は被相続人の死亡日によって変わる特例があるため、前章の表で確認してください。

具体例・ケーススタディ

年金のみなら「任意の還付申告」、個人事業主なら「期限厳守の義務+承継手続き」と、同じ手続きでも性格が大きく異なります。

ケース1:年金暮らしの父(78歳)が6月15日に死亡、相続人は母と子2人

  • 収入:公的年金のみ(1〜6月分で約120万円、源泉徴収あり)
  • 判定:年金収入400万円以下・その他所得20万円以下のため申告義務なし
  • ただし源泉徴収された所得税が数千円あり、1〜6月に父が支払った医療費が30万円あった
  • 対応:義務はないものの、還付申告をすれば源泉徴収分が戻る可能性が高いケースです。期限は4か月に縛られず5年以内とされているため、年金の源泉徴収票が届いてから落ち着いて申告します。還付金は付表に基づき母と子2人に法定相続分で振り込まれます(還付金は相続財産として相続税の対象になる点に注意)。

ケース2:個人事業主の夫(52歳・青色申告)が9月10日に死亡、妻が事業を承継

  • 収入:1月1日〜9月10日の事業所得(売上約800万円)
  • 判定:事業所得があるため準確定申告が必要。期限は死亡を知った日の翌日から4か月後の1月10日ごろ
  • 対応の時系列:
  1. 9月中:取引先への連絡と請求の締め、帳簿の整理を開始
  2. 10月:妻が自分名義の開業届を提出。夫が青色だったため、12月31日まで(9/1〜10/31死亡のケース)に青色申告承認申請書を提出
  3. 11〜12月:死亡日までの売上・経費を確定し、控除証明書を収集
  4. 1月上旬:確定申告書+付表を作成し、夫の納税地の税務署へe-Taxで提出・納税
  5. 翌年3月15日まで:妻自身の9月11日以降の事業所得を、妻の初回の確定申告として申告
まとめ

同じ「準確定申告」でも、年金のみのケースは「還付を取りにいく任意の手続き」、事業者のケースは「期限厳守の義務+承継手続きとセット」と、性格が大きく異なります。まず自分がどちらの型に近いかを見極めると、やるべきことが一気に明確になります。

なお、ケース2のように事業承継が絡む場合や、遺産総額が相続税の基礎控除を超えそうな場合は、準確定申告・相続税申告・承継手続きを一体で管理する必要があるため、初期段階から税理士に相談するケースが多くなっています。

よくある質問

Q1. 準確定申告をしないとどうなりますか?

A. 納税が必要なケースで期限内に申告しないと、無申告加算税と延滞税が上乗せされるとされています。さらに納税義務は相続人に引き継がれるため、放置しても消えません。一方、還付のみのケースでは罰則はなく、戻るはずの税金を受け取れないだけです。まず「納税か還付か」を確認し、納税側なら一日でも早く申告しましょう。

Q2. 準確定申告はスマホやe-Taxでもできますか?

A. できます。準確定申告はe-Taxでの提出に対応しており、国税庁の確定申告書等作成コーナーからも作成可能です。代表相続人が自身の利用者識別番号で送信し、他の相続人の確認書等を添付する方式とされています。ただし書面より事前準備(利用者識別番号の取得など)が必要なため、期限まで余裕がない場合は書面提出も選択肢です。

Q3. 相続人が複数いる場合、全員の署名が必要ですか?

A. 原則は付表に相続人全員が連署して1通で申告します。ただし連署が難しい場合は、各相続人が個別に申告することも認められています(他の相続人へ申告内容を通知する必要があるとされています)。相続人間で争いがある場合でも申告義務自体はなくならないため、個別申告の方法を税務署に相談するとよいでしょう。

Q4. 亡くなった年の1月〜3月に死亡し、前年分の確定申告がまだの場合は?

A. この場合、前年分と本年分(1月1日〜死亡日)の両方を、相続開始を知った日の翌日から4か月以内に準確定申告する必要があるとされています。「前年分は3月15日まで」ではなく、どちらも4か月以内に統一される点がポイントです。2年分の書類を集めることになるため、特に早めの着手をおすすめします。

Q5. 準確定申告で納めた税金や還付金は、相続税とどう関係しますか?

A. 納めた所得税は相続税の計算上「債務控除」として遺産から差し引けるとされ、逆に受け取った還付金は相続財産として相続税の課税対象に含まれます。準確定申告と相続税申告(期限は相続開始を知った日の翌日から10か月以内)はつながった手続きなので、資料は一元管理しておくと二度手間を防げます。

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準確定申告は「期限4か月・5ステップ・必要書類の4分類」さえ押さえれば、決して難しい手続きではありません。まずは①申告の要否確認と②必要書類チェックリストでの書類集めから、今日着手してみてください。個別の判断に迷う場合や事業・相続税が絡む場合は、税務署の無料相談や税理士など専門家への相談をおすすめします。

※本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の税務判断は最寄りの税務署・税理士にご確認ください。制度の詳細は国税庁タックスアンサー(No.2022ほか)をご参照ください。

最終確認日:2026年7月16日

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