成年後見制度とは?費用の目安と2つの種類を初心者にやさしく解説
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成年後見制度とは?費用の目安と2つの種類を初心者にやさしく解説

成年後見制度とは、認知症・知的障害・精神障害などで判断能力が十分でない方に代わって、選任された「後見人」が財産管理や契約をサポートし、本人を法的に守る公的な制度です。2000年4月に始まり、大きく「法定後見」と「任意後見」の2種類に分かれます。読み終えるころには、仕組み・費用の目安・始め方・家族信託などとの違いまで一通りわかり、「うちの家族にはどれが合うのか」を考える材料がそろいます。

ポイント

この制度は本人の利益を最優先に守るための仕組みです。家族が財産を自由に使うためのものではなく、本人の財産と生活(身上)の保護を目的としています。

成年後見制度とは?わかりやすく定義を解説

成年後見制度とは、判断能力が不十分な方の財産管理や契約を後見人が代わりに行い、本人を法的に保護する制度です。判断能力が低下した「後」に使うか、元気なうちに「備える」かで使う制度が分かれます。

裁判所や法務省の説明によると、この制度は、認知症や障害などで「自分ひとりでは契約や財産管理の判断が難しい」方が、不利益な契約や財産侵害から守られることを目的としているとされています。たとえば、預貯金の解約、施設への入所契約、不動産の売却といった重要な手続きを、本人に代わって(あるいは本人を支えながら)後見人が行います。

判断能力がすでに低下している場合は「法定後見」、まだ判断能力があるうちに将来へ備える場合は「任意後見」を利用します。

補足

2000年3月まであった「禁治産・準禁治産」制度が見直され、本人の自己決定の尊重と保護のバランスを重視する現在の成年後見制度へと移行したとされています。

仕組みをもう少し詳しく

仕組みをもう少し詳しく

成年後見制度の仕組みは、「家庭裁判所が後見人を選び、監督する」点が中心です。後見人には財産管理と身上保護という2つの役割が与えられます。

後見人が担う2つの役割

後見人の仕事は、大きく「財産管理」と「身上保護」に分かれます。

  • 財産管理:預貯金の管理、収入・支出の管理、不動産など重要な財産の管理、契約の締結・取消しなど
  • 身上保護(身上監護):医療・介護・施設入所などの契約や手続き、本人の生活状況の見守りなど

なお、後見人は本人の身体介護そのものを行う人ではありません。あくまで契約や手続きを法的に代理・支援する立場です。

家庭裁判所と後見監督人のチェック

後見人が本人の財産を不適切に使わないよう、後見人は定期的に家庭裁判所へ財産状況などを報告する義務があるとされています。ケースによっては「後見監督人」が選ばれ、後見人を監督する仕組みが設けられます。

注意

後見人であっても、本人の財産を家族の生活費や贈与に流用することは原則できません。「本人のための支出かどうか」が常に問われます。

なぜ重要なのか・背景

成年後見制度が重要なのは、高齢化で判断能力が低下する人が増え、財産管理や契約トラブルのリスクが高まっているためです。制度がないと、必要な契約ができず生活が立ち行かなくなる恐れがあります。

厚生労働省は、認知症高齢者の増加を背景に「成年後見制度の利用の促進に関する法律」(2016年)を定め、制度をより使いやすくする取り組みを進めているとされています。最高裁判所事務総局家庭局「成年後見関係事件の概況」によると、令和5年(2023年)12月末時点の利用者数は約24万9千人とされ、近年ゆるやかに増加傾向にあります(数値は公表年により変わるため、最新版のご確認をおすすめします)。

判断能力が低下すると、たとえば次のような場面で困りごとが生じます。

  • 銀行口座が事実上凍結され、本人の預金を引き出せない
  • 親の介護施設入所の契約を、家族でも代わりに結べない
  • 悪質な訪問販売や振り込め詐欺に遭っても契約を取り消しにくい
ポイント

同「概況」では、申立ての動機として最も多いのは「預貯金等の管理・解約」とされています。お金の管理の壁にぶつかって制度を検討する家庭が多いことがうかがえます。

成年後見制度にはどんな種類がある?

成年後見制度は「法定後見」と「任意後見」の2種類で、法定後見はさらに本人の判断能力に応じて3つの類型に分かれます。判断能力の程度によって、支援者の権限の広さが変わります。

法定後見の3類型(後見・保佐・補助)

判断能力がすでに低下している場合に使うのが法定後見で、程度に応じて次の3類型があります。

類型対象となる判断能力の状態支援者代理権・取消権の目安
後見判断能力が欠けているのが通常成年後見人日常の買い物などを除き、広範囲
保佐判断能力が著しく不十分保佐人借金・保証・不動産売買など重要行為
補助判断能力が不十分補助人申立てで選んだ特定の行為に限定

「後見 → 保佐 → 補助」の順に、本人に残された判断能力が大きく、支援者の権限は限定的になります。

任意後見(元気なうちに備える)

任意後見は、判断能力があるうちに「将来支えてほしい人」と契約を結んでおく仕組みです。契約は公証役場で公正証書として作成する必要があるとされています。実際に判断能力が低下したときに、家庭裁判所が「任意後見監督人」を選任することで契約の効力が生じます。

補足

法定後見は「低下してから」、任意後見は「低下する前から」使う制度、と覚えると整理しやすいです。

成年後見制度のメリットは?

最大のメリットは、判断能力が不十分な本人の財産と生活を法的に守れることです。特に、不当な契約の取消しや、家族では結べない契約の代理ができる点が大きいとされています。

具体的なメリットは次のとおりです。

  1. 財産管理が適正化される:預貯金や年金が本人のために管理され、使い込みや紛失のリスクを減らせます。
  2. 不当な契約を取り消せる:悪質商法などによる契約を、取消権によって解消できる場合があります(法定後見)。
  3. 本人に代わって契約できる:施設入所や介護サービスの契約、預金の解約などを後見人が代理できます。
  4. 家庭裁判所の監督がある:第三者のチェックが働くため、財産管理の透明性が高まります。
ポイント

特に効果が大きいのは「口座凍結で親のお金が動かせない」問題の解決です。後見人が選任されれば、本人のための支払いを正当に行えるようになります。

成年後見制度のデメリット・注意点は?

注意すべきは、費用が継続的にかかることと、原則として途中でやめられないことです。始める前に、家族全体で負担と期間を確認しておくことが大切です。

主なデメリット・注意点は次のとおりです。

  • 費用が継続する:専門職が後見人になると、報酬が本人の生涯にわたり毎年発生する場合があります。
  • 原則やめられない:一度始めると、本人の判断能力が回復するか亡くなるまで続くのが原則とされています。
  • 柔軟な資産活用ができない:本人保護が目的のため、相続税対策の生前贈与や積極的な資産運用は原則認められにくいとされています。
  • 後見人を自由に選べない:法定後見では、家族が希望しても家庭裁判所が専門職を選ぶことがあります。
注意

「相続税対策のために制度を使いたい」という動機は、本人の利益にならないと判断されやすく、認められにくいとされています。目的が本人保護からずれていないか、事前に専門家へ相談することをおすすめします。

具体例・ケースで理解する

ここでは、よくある2つのケースで制度の使い方をイメージします。状況によって「法定後見」か「任意後見」かが変わります。

ケース1:認知症の親の預金が引き出せない

80代の母が認知症と診断され、施設入所の費用を母の口座から払おうとしたら銀行に事実上凍結された——というケースです。判断能力がすでに低下しているため、法定後見(多くは「後見」類型)を家庭裁判所に申し立て、選任された後見人が母のための支払いを行う流れになります。

ケース2:ひとり暮らしで将来に備えたい

判断能力がしっかりしている70代の方が、「将来認知症になったら、信頼できる甥に財産管理を任せたい」と考えるケースです。この場合は任意後見契約を公正証書で結んでおき、実際に判断能力が低下したときに任意後見監督人の選任を経て契約を発動させます。

まとめ

「もう低下している」なら法定後見、「まだ元気で備えたい」なら任意後見——この分岐をまず押さえると、自分のケースがどちらか判断しやすくなります。

成年後見制度の始め方・費用の目安

法定後見は、家庭裁判所への「申立て」から始まります。申立てできるのは本人・配偶者・四親等内の親族などで、書類提出と調査を経て後見人の選任に至ります。

申立ての手順(法定後見)

  1. 本人の判断能力や生活・財産の状況を確認する
  2. 申立てができる人(本人・配偶者・四親等内の親族など)を確認する
  3. 主治医に「診断書」を作成してもらう
  4. 家庭裁判所へ申立書と必要書類(戸籍・財産目録など)を提出する
  5. 家庭裁判所による面接・調査、必要に応じて医師の鑑定を受ける
  6. 審判で後見人が選任され、登記される(申立てから開始まで、おおむね1〜2か月程度が目安とされています)

費用の目安

裁判所の案内などによると、費用の目安は次のとおりとされています(金額は変わることがあるため最新情報をご確認ください)。

項目金額の目安
申立手数料(収入印紙)800円(後見開始の場合)
登記手数料(収入印紙)2,600円
郵便切手数千円程度
医師の鑑定費用(必要な場合)おおむね5万〜10万円程度
専門職後見人の報酬管理財産に応じ月2万〜6万円程度が目安
補足

費用負担が難しい場合、成年後見制度利用支援事業により申立費用や報酬の助成を受けられる自治体があるとされています。お住まいの市区町村や地域包括支援センターにご確認ください。

似た用語との違い(家族信託・遺言など)

成年後見制度と混同されやすいのが「家族信託」「日常生活自立支援事業」「遺言」です。目的と、判断能力が低下してからでも使えるかどうかが主な違いです。

制度主な目的使えるタイミング積極的な資産運用身上保護
成年後見制度本人の保護低下後でも可原則不可あり
家族信託柔軟な管理・承継契約時は判断能力が必要可能なし
日常生活自立支援事業福祉サービス利用の援助軽度の低下向け不可限定的
遺言死後の財産承継作成時は判断能力が必要なし

ざっくり分けると、身上保護まで含めて「今の本人」を守るのが成年後見、財産の柔軟な運用・承継に強いのが家族信託、という関係にあります。両者は併用されることもあります。

ポイント

「資産運用や相続対策も重視したい」なら家族信託、「本人の生活・契約の保護が最優先」なら成年後見、と目的から選ぶのが分かりやすい整理です。

よくある質問

成年後見制度の費用はいくらかかりますか?

申立て時の実費は数千円〜1万円程度+(必要な場合)鑑定費用5万〜10万円程度が目安とされています。加えて専門職が後見人になると、管理財産に応じ月2万〜6万円程度の報酬が継続的に発生する場合があります。

成年後見人は家族がなれますか?

家族もなれますが、必ず選ばれるとは限りません。最高裁判所の「概況」によると、近年は親族以外の専門職などが後見人等に選ばれる割合が約8割とされ、財産が多い・親族間で意見が対立しているなどの事情があると専門職が選ばれやすい傾向にあります。

成年後見制度は途中でやめられますか?

原則として、本人の判断能力が回復するか亡くなるまで続きます。「思ったより費用がかかるからやめたい」といった理由での中止は難しいとされているため、始める前に長期的な負担を確認することが重要です。

認知症になる前でも申し込めますか?

はい。判断能力があるうちなら「任意後見契約」を公正証書で結んでおけます。実際に判断能力が低下した際に、家庭裁判所が任意後見監督人を選任することで契約の効力が生じるとされています。

家族信託と成年後見はどちらがよいですか?

目的によります。本人の生活・契約の保護や身上保護を重視するなら成年後見、財産の柔軟な運用や次世代への承継を重視するなら家族信託が向いているとされています。判断が難しい場合は、両制度に詳しい専門家への相談がおすすめです。

注意

本記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の法的助言ではありません。制度の要件・費用・手続きは変更されることがあり、状況により最適な選択も異なります。実際の判断は、弁護士・司法書士・社会福祉士、家庭裁判所、お住まいの地域包括支援センターなどの専門機関にご相談ください。最終確認日:2026年7月14日。

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