相続土地国庫帰属制度とは?負担金20万円で土地を国に返す方法を解説
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相続土地国庫帰属制度とは?負担金20万円で土地を国に返す方法を解説

相続土地国庫帰属制度とは、相続や遺贈で取得した使い道のない土地を、法務大臣の承認を受けて国に引き取ってもらえる制度です。2023年4月27日に始まった新しい制度で、費用は審査手数料1筆14,000円と原則20万円からの負担金がかかります(法務省)。

「田舎の畑を相続したけれど使い道がない」「山林の管理が負担」という悩みに対する、国が用意した正式な出口です。この記事では、仕組み・引き取ってもらえる土地の条件・費用・申請の流れ・相続放棄との違いまで、一般の方向けにわかりやすく解説します。

相続土地国庫帰属制度とは何か?【結論】

相続土地国庫帰属制度とは、相続した不要な土地を国に引き取ってもらえる制度で、2023年4月27日に始まりました。

正式には「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」(令和3年法律第25号)に基づく制度です。法務省が所管し、法務大臣(窓口は全国の法務局)の承認を受けて土地の所有権を国に移します。

押さえておきたい特徴は次の3点です。

  • 対象は「相続または遺贈で取得した土地」だけ。自分で購入した土地は対象外です
  • 審査制であり、どんな土地でも引き取られるわけではありません
  • 無料ではなく、審査手数料(1筆14,000円)と負担金(原則20万円)がかかります
ポイント

引き取りの対象は「土地のみ」です。建物やマンション(区分所有建物)は対象外で、建物がある土地は解体して更地にしてからでないと申請できません。

仕組みをもう少し詳しく

仕組みをもう少し詳しく

申請できるのは相続か遺贈で土地を取得した相続人で、法務局の審査を通過し負担金を納めると土地の所有権が国へ移ります。

申請できる人の条件

申請できるのは相続・遺贈で土地を取得した相続人です。売買や生前贈与で取得した土地は対象になりません。土地が共有の場合は共有者全員で申請する必要がありますが、相続で持分を取得した共有者が1人でもいれば、売買で取得した共有者を含めて全員そろって申請できます。

また、制度開始前(2023年4月27日より前)に相続した土地も対象です。何十年前に相続した土地でも申請できます。

かかる費用は2種類

費用は審査手数料と負担金の2本立てです。

費用金額備考
審査手数料土地1筆につき14,000円申請時に収入印紙で納付。却下・不承認でも返還されません
負担金原則1筆20万円10年分の標準的な土地管理費相当。市街化区域等の宅地・農地、森林は面積に応じて増額

面積連動になる例として、法務省の試算では市街化区域内の宅地100平方メートルの負担金は548,000円とされています。自分の土地の負担金は、法務省サイトの負担金自動計算シートで試算できます。

補足

隣接する2筆以上の土地が同じ種目(例:どちらも森林)の場合、事前の申出により負担金をまとめて1筆分として算定できる合算特例があります。

国庫帰属までの流れ

承認後に負担金を納付した時点で所有権が国に移ります。審査は書面だけでなく法務局職員による実地調査も行われ、標準処理期間は8か月程度とされています(法務省)。承認後は負担金の通知が届いてから30日以内に納付する必要があり、期限を過ぎると承認の効力が失われる点に注意が必要です。

なぜ重要なのか・背景

制度の目的は所有者不明土地の発生予防で、九州本島を上回る約410万ヘクタールの所有者不明土地の存在が背景にあります。

所有者不明土地問題研究会の推計(2017年発表)によると、2016年時点の所有者不明土地は約410万ヘクタールで、九州本島の面積(約368万ヘクタール)を超えています。対策を取らなければ2040年には約720万ヘクタールに拡大するとの試算も示されました。

所有者が分からない土地は、公共事業・災害復旧・再開発の妨げになります。その大きな原因が「相続したまま登記も管理もされない土地」でした。そこで国は次の2つをセットで導入しています。

  1. 相続登記の義務化(2024年4月1日開始): 取得を知った日から3年以内の登記が義務になり、正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象とされています(法務省)
  2. 相続土地国庫帰属制度(2023年4月27日開始): いらない土地の正式な受け皿

法務省は制度の趣旨を「相続を契機として土地を手放したいというニーズに応え、所有者不明土地の発生を抑制する」ものと説明しています(法務省「相続土地国庫帰属制度の概要」)。

利用も進んでおり、法務省の公表によると制度開始から1年の2024年4月末時点で申請は約1,900件、実際に国庫帰属した土地は約460件とされています(最新の件数は法務省サイトで確認できます)。

ポイント

「登記は義務化されて放置できない、でも土地はいらない」という人の正式な出口として作られたのがこの制度です。相続登記義務化とセットで理解すると全体像がつかめます。

引き取ってもらえる土地・もらえない土地の分類

引き取りの可否は却下要件5類型と不承認要件5類型で判定され、いずれにも該当しない土地だけが国庫帰属できます。

申請自体ができない土地(却下要件・5類型)

次の土地は審査に入る前に却下されます。

  • 建物が建っている土地
  • 抵当権などの担保権や、賃借権などの使用収益権が設定されている土地
  • 通路・墓地・境内地・水道用地など、他人による使用が予定されている土地
  • 土壌汚染対策法上の特定有害物質で汚染されている土地
  • 境界が明らかでない土地や、所有権の存否・範囲に争いがある土地

審査で認められない土地(不承認要件・5類型)

管理コストが過大な土地は審査で不承認になります。

  • 勾配30度以上かつ高さ5メートル以上の崖があり、管理に過分の費用・労力がかかる土地
  • 管理や処分を妨げる工作物・車両・樹木などが地上にある土地
  • 除去が必要な有体物(廃棄物・浄化槽など)が地下にある土地
  • 隣接地の所有者などと争訟をしなければ管理・処分できない土地
  • そのほか通常の管理・処分に過分の費用・労力を要する土地

負担金算定のための土地の種目分類

負担金は土地の種目と面積で決まります。

種目負担金
宅地原則20万円(市街化区域・用途地域内は面積に応じ算定)
田・畑原則20万円(市街化区域・用途地域内、農用地区域内などは面積に応じ算定)
森林面積に応じて算定
その他(雑種地・原野など)面積にかかわらず20万円
注意

山林で特に多いのが「境界が明らかでない」ことによる却下リスクです。境界標がない場合、申請前に隣地所有者との境界確認や測量が必要になり、測量費用だけで数十万円かかるケースもあります。

メリットを詳しく

最大のメリットは、買い手のつかない土地でも確実に手放せて、管理責任や固定資産税の負担から解放されることです。

  • 引き取り手を探さなくてよい: 相手は国なので、売却先も寄付先も見つからない土地の最終手段になります
  • 農地・山林も対象: 通常の農地の処分に必要な農地法上の許可は不要とされており、処分が難しい農地の出口になります
  • 土地だけを選んで手放せる: 相続放棄と違い、預貯金や自宅など他の相続財産は手元に残せます
  • 将来のリスクから解放される: 草木の繁茂や土砂流出で近隣に損害を与えた場合の管理責任、毎年の固定資産税の負担がなくなります
  • 過去の相続分も対象: 施行前に相続した土地でも申請できます
ポイント

「他の財産は相続したいが、この土地だけはいらない」を実現できるのは、相続放棄にはないこの制度ならではの利点です。

デメリット・注意点

デメリットは、最低約21万円の費用と厳しい引き取り要件、8か月程度かかる審査期間の3点です。

  1. 費用がかかる: 審査手数料14,000円+負担金20万円〜が最低ライン。却下や不承認になっても手数料は返還されません
  2. 要件が厳しい: 建物付きは申請不可のため、実家を手放すには先に解体が必要です。木造住宅の解体費用は一般に坪3〜5万円程度が目安とされ、30坪なら90〜150万円ほどかかります
  3. 時間がかかる: 標準処理期間は8か月程度。事前相談や書類準備も含めると1年前後を見込む必要があります
  4. 帰属後の責任が残る場合がある: 土壌汚染などの要件違反を知りながら告げずに承認を受けた場合、承認の取消しや国への損害賠償責任が生じる可能性があります
注意

本制度は法律・税金に関わる手続きです。この記事は制度の概要をまとめた一般的な解説であり、個別の土地が要件を満たすかどうかの最終判断は、法務局の事前相談や司法書士・弁護士など専門家への確認をおすすめします。

具体例・ケースで理解する

典型的な活用例は遠方に相続した使わない畑や山林で、費用総額は約22万円から試算できます。

ケース1: 遠方の畑を相続した会社員。東京在住のAさんは地方の市街化区域外の畑1筆を相続。耕作の予定はなく買い手もつかないため国庫帰属を申請しました。費用は負担金20万円+手数料14,000円+戸籍や図面収集の実費で、合計約22万円で手放せる計算です。

ケース2: 建物付きの実家。Bさんは空き家となった実家を相続。建物があるままでは申請できないため、解体費(木造30坪で90〜150万円程度)+負担金20万円が必要です。総額150万円を超えるなら、先に空き家バンクや不動産会社への売却を検討する方が合理的なケースです。

ケース3: 境界がはっきりしない山林。Cさんが相続した山林は境界標がなく、隣地との境界が不明でした。このままでは却下要件に該当します。境界確定測量に数十万円かかる見込みのため、測量費と負担金の合計を土地を持ち続けるコストと比べて判断する必要があります。

まとめ

向いているのは「更地・境界が明確・権利関係がシンプル」な土地です。建物付き・境界不明の土地は、追加費用がいくらかかるかを先に確認してから判断しましょう。

どうやって申請する?手続きの流れ5ステップ

申請先は土地の所在地を管轄する法務局・地方法務局の本局で、事前相談から国庫帰属まで1年前後を見込みます。

  1. 法務局に事前相談する(予約制): 登記事項証明書や土地の写真などを持参すると、引き取れる見込みがあるかの目安を確認できます。管轄以外に、お住まいの近くの法務局でも相談できます
  2. 申請書類を作成・提出する: 承認申請書に図面・写真・印鑑証明書などを添え、1筆14,000円分の収入印紙を貼って管轄の本局へ提出します(支局・出張所では受け付けていません)
  3. 審査を受ける: 書面審査に加え、法務局職員による実地調査が行われます。標準処理期間は8か月程度です
  4. 承認・負担金の納付: 承認されると負担金の通知が届き、30日以内に納付します。期限を過ぎると承認の効力が失われます
  5. 国庫帰属の完了: 負担金を納付した時点で土地の所有権が国に移転します。所有権移転登記は国側で行われるため、申請者の登記手続きは不要です
補足

書類の提出は家族などが代行できますが、申請書類の作成代行(業として行うもの)は弁護士・司法書士・行政書士に限られています。書類作成が不安な場合は依頼を検討しましょう。

相続放棄とどちらが良い?似た用語との違い

土地だけを手放したいなら国庫帰属、プラスの財産も含めて一切相続したくないなら相続放棄が向いています。

比較項目相続土地国庫帰属制度相続放棄自治体等への寄付売却
手放す範囲選んだ土地だけ全財産(選べない)選んだ土地だけ選んだ土地だけ
期限なし(相続後いつでも)知った時から3か月以内なしなし
費用約21.4万円〜数千円程度(裁判所費用等)原則無料仲介手数料等(売却収入あり)
確実性要件を満たせば確実確実断られることが多い買い手次第

相続放棄は家庭裁判所への申述が必要で、自分が相続人になったことを知った時から3か月以内という期限があります。土地だけでなく預貯金なども含めた全財産を放棄する点が国庫帰属との最大の違いです。

自治体への寄付は、使い道のない土地は受け取ってもらえないことが多いのが実情です。売却は値段がつくなら最も有利なので、まず売れるかを確認し、難しければ国庫帰属を検討する順番が現実的です。

ポイント

判断の順番は「①売れるか→②(相続直後なら)全財産ごと放棄すべきか→③国庫帰属」の3段階で考えると迷いにくくなります。

まとめ:まずは法務局の事前相談から

まずは法務局の事前相談を予約し、土地が要件を満たすかを確認することが最初の一歩です。

  • 対象は相続・遺贈で取得した土地のみ(建物や購入した土地は不可)
  • 費用は手数料14,000円+負担金原則20万円〜
  • 建物付き・境界不明・抵当権付きなどの土地は引き取り不可
  • 審査は標準8か月。トータルで1年前後を見込む
まとめ

「売れない・貸せない・でも管理が負担」という土地なら、約22万円で手放せる可能性があります。放置して次の世代に問題を先送りする前に、法務局の事前相談で可否を確かめてみてください。個別の判断は司法書士・弁護士など相続に詳しい専門家への相談をおすすめします。

よくある質問

農地や山林も国に引き取ってもらえますか?

はい、農地も山林も対象です。通常の農地の処分に必要な農地法上の許可は不要とされています。ただし森林は負担金が面積に応じた算定になるほか、境界が不明な山林は却下されるため、事前相談での確認が重要です。

建物が建ったままでも申請できますか?

いいえ、建物がある土地は却下要件に該当し申請できません。解体して更地にしてからの申請となり、木造30坪で90〜150万円程度の解体費が別途かかる点を織り込んで、売却との比較検討をおすすめします。

費用は総額いくらかかりますか?

最低ラインは1筆あたり約21.4万円(審査手数料14,000円+負担金20万円)です。市街化区域内の宅地・農地や森林は負担金が面積連動になり、法務省の試算例では市街化区域内の宅地100平方メートルで負担金548,000円とされています。

申請してからどのくらいで国に引き取られますか?

審査の標準処理期間は8か月程度とされています(法務省)。事前相談や戸籍・図面などの書類収集の期間も含めると、トータルで1年前後を見込んでおくと安心です。

制度開始前に相続した土地でも利用できますか?

はい、利用できます。2023年4月27日の施行より前に相続した土地でも、何十年前の相続でも申請可能です。相続登記が未了の場合は、2024年4月から義務化された相続登記もあわせて済ませておきましょう。

※本記事は法務省の公表情報に基づく一般的な解説であり、個別の事案への適用を保証するものではありません。数値・要件は変更される可能性があるため、最新情報は法務省サイトでご確認ください。最終確認日: 2026年7月16日

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