相続土地国庫帰属制度とは?負担金20万円で土地を国に返す方法を解説
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相続土地国庫帰属制度とは?負担金20万円で土地を国に返す方法を解説

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相続土地国庫帰属制度とは何か?【結論】

  • 対象は「相続または遺贈で取得した土地」だけ。自分で購入した土地は対象外です
  • 審査制であり、どんな土地でも引き取られるわけではありません
  • 無料ではなく、審査手数料(1筆14,000円)と負担金(原則20万円)がかかります

仕組みをもう少し詳しく

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申請できる人の条件

かかる費用は2種類

費用金額備考
審査手数料土地1筆につき14,000円申請時に収入印紙で納付。却下・不承認でも返還されません
負担金原則1筆20万円10年分の標準的な土地管理費相当。市街化区域等の宅地・農地、森林は面積に応じて増額
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補足

隣接する2筆以上の土地が同じ種目(例:どちらも森林)の場合、事前の申出により負担金をまとめて1筆分として算定できる合算特例があります。

国庫帰属までの流れ

なぜ重要なのか・背景

  1. 相続登記の義務化(2024年4月1日開始): 取得を知った日から3年以内の登記が義務になり、正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象とされています(法務省)
  2. 相続土地国庫帰属制度(2023年4月27日開始): いらない土地の正式な受け皿

法務省は制度の趣旨を「相続を契機として土地を手放したいというニーズに応え、所有者不明土地の発生を抑制する」ものと説明しています(法務省「相続土地国庫帰属制度の概要」)。

引き取ってもらえる土地・もらえない土地の分類

申請自体ができない土地(却下要件・5類型)

  • 建物が建っている土地
  • 抵当権などの担保権や、賃借権などの使用収益権が設定されている土地
  • 通路・墓地・境内地・水道用地など、他人による使用が予定されている土地
  • 土壌汚染対策法上の特定有害物質で汚染されている土地
  • 境界が明らかでない土地や、所有権の存否・範囲に争いがある土地

審査で認められない土地(不承認要件・5類型)

  • 勾配30度以上かつ高さ5メートル以上の崖があり、管理に過分の費用・労力がかかる土地
  • 管理や処分を妨げる工作物・車両・樹木などが地上にある土地
  • 除去が必要な有体物(廃棄物・浄化槽など)が地下にある土地
  • 隣接地の所有者などと争訟をしなければ管理・処分できない土地
  • そのほか通常の管理・処分に過分の費用・労力を要する土地

負担金算定のための土地の種目分類

種目負担金
宅地原則20万円(市街化区域・用途地域内は面積に応じ算定)
田・畑原則20万円(市街化区域・用途地域内、農用地区域内などは面積に応じ算定)
森林面積に応じて算定
その他(雑種地・原野など)面積にかかわらず20万円
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注意

山林で特に多いのが「境界が明らかでない」ことによる却下リスクです。境界標がない場合、申請前に隣地所有者との境界確認や測量が必要になり、測量費用だけで数十万円かかるケースもあります。

メリットを詳しく

  • 引き取り手を探さなくてよい: 相手は国なので、売却先も寄付先も見つからない土地の最終手段になります
  • 農地・山林も対象: 通常の農地の処分に必要な農地法上の許可は不要とされており、処分が難しい農地の出口になります
  • 土地だけを選んで手放せる: 相続放棄と違い、預貯金や自宅など他の相続財産は手元に残せます
  • 将来のリスクから解放される: 草木の繁茂や土砂流出で近隣に損害を与えた場合の管理責任、毎年の固定資産税の負担がなくなります
  • 過去の相続分も対象: 施行前に相続した土地でも申請できます

デメリット・注意点

  1. 費用がかかる: 審査手数料14,000円+負担金20万円〜が最低ライン。却下や不承認になっても手数料は返還されません
  2. 要件が厳しい: 建物付きは申請不可のため、実家を手放すには先に解体が必要です。木造住宅の解体費用は一般に坪3〜5万円程度が目安とされ、30坪なら90〜150万円ほどかかります
  3. 時間がかかる: 標準処理期間は8か月程度。事前相談や書類準備も含めると1年前後を見込む必要があります
  4. 帰属後の責任が残る場合がある: 土壌汚染などの要件違反を知りながら告げずに承認を受けた場合、承認の取消しや国への損害賠償責任が生じる可能性があります
注意

本制度は法律・税金に関わる手続きです。この記事は制度の概要をまとめた一般的な解説であり、個別の土地が要件を満たすかどうかの最終判断は、法務局の事前相談や司法書士・弁護士など専門家への確認をおすすめします。

具体例・ケースで理解する

どうやって申請する?手続きの流れ5ステップ

  1. 法務局に事前相談する(予約制): 登記事項証明書や土地の写真などを持参すると、引き取れる見込みがあるかの目安を確認できます。管轄以外に、お住まいの近くの法務局でも相談できます
  2. 申請書類を作成・提出する: 承認申請書に図面・写真・印鑑証明書などを添え、1筆14,000円分の収入印紙を貼って管轄の本局へ提出します(支局・出張所では受け付けていません)
  3. 審査を受ける: 書面審査に加え、法務局職員による実地調査が行われます。標準処理期間は8か月程度です
  4. 承認・負担金の納付: 承認されると負担金の通知が届き、30日以内に納付します。期限を過ぎると承認の効力が失われます
  5. 国庫帰属の完了: 負担金を納付した時点で土地の所有権が国に移転します。所有権移転登記は国側で行われるため、申請者の登記手続きは不要です
補足

書類の提出は家族などが代行できますが、申請書類の作成代行(業として行うもの)は弁護士・司法書士・行政書士に限られています。書類作成が不安な場合は依頼を検討しましょう。

相続放棄とどちらが良い?似た用語との違い

比較項目相続土地国庫帰属制度相続放棄自治体等への寄付売却
手放す範囲選んだ土地だけ全財産(選べない)選んだ土地だけ選んだ土地だけ
期限なし(相続後いつでも)知った時から3か月以内なしなし
費用約21.4万円〜数千円程度(裁判所費用等)原則無料仲介手数料等(売却収入あり)
確実性要件を満たせば確実確実断られることが多い買い手次第
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まとめ:まずは法務局の事前相談から

よくある質問

農地や山林も国に引き取ってもらえますか?

建物が建ったままでも申請できますか?

費用は総額いくらかかりますか?

申請してからどのくらいで国に引き取られますか?

制度開始前に相続した土地でも利用できますか?

※本記事は法務省の公表情報に基づく一般的な解説であり、個別の事案への適用を保証するものではありません。数値・要件は変更される可能性があるため、最新情報は法務省サイトでご確認ください。最終確認日: 2026年7月16日

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