まな先生解説
こころ質問
すい要点整理
実家 名義変更 手続きは何から始める?
注意
住居表示と登記上の地番・家屋番号は一致しないことがあります。申請では登記上の表示を確認してください。
手続きが止まる主な原因は「物件・名義・合意」の不一致

| つまずき | 見分ける資料・状況 | 次にすること |
|---|---|---|
| 私道や別の土地が抜けている | 課税明細と登記資料の件数が違う | 名寄帳や所有不動産記録証明書と照合 |
| 祖父母名義のまま | 登記名義人と今回亡くなった人が違う | 過去の相続から権利関係を調査 |
| 旧住所・旧姓で登記されている | 戸籍・住所資料と登記の記載が違う | 同一人物と分かる資料を集める |
| 誰が取得するか決まらない | 遺産分割の話合いが未成立 | 期限を確認し相続人申告登記も検討 |
原因別の見分け方:どの手続きと期限が当てはまる?
手続きの分岐表
| 入口→条件 | 手続名・申請先 | 期限 | 追加確認・手続き |
|---|---|---|---|
| 同じ所有者→住所・氏名のみ変更 | 住所等変更登記/物件を管轄する法務局 | 原則、変更日から2年以内 | スマート変更登記の利用も確認 |
| 所有者交代→親が存命 | 贈与・売買の所有権移転登記/管轄法務局 | 相続の3年期限は適用されない。契約に沿い速やかに対応 | 契約、税金、ローン等を確認 |
| 所有者交代→親が死亡→遺言で取得者が決まる | 遺言に基づく相続登記等/管轄法務局 | 相続人の取得は原則、取得を知った日から3年以内 | 遺言の文言・形式により手続きが異なる |
| 親が死亡→対象物件を定める遺言なし→分割成立 | 遺産分割に基づく相続登記/管轄法務局 | 取得を知った日からの義務に加え、分割成立日から3年以内 | 分割成立で当初の義務が延長されるわけではない |
| 親が死亡→分割未成立→法定の割合で登記する | 法定相続分による相続登記/管轄法務局 | 原則、取得を知った日から3年以内 | 後日分割したら、その結果の登記も必要 |
| 親が死亡→分割未成立→相続登記がすぐできない | 相続人申告登記/管轄法務局 | 当初の相続登記の義務履行期限まで | 売却等には別途相続登記が必要。申告後に分割成立なら、その日から3年以内に登記 |
過去の相続と住所変更は期限を分ける
注意
相続の期限と住所変更の期限は別物です。遺言の内容や古い遺産分割が絡む場合は、個別の期限を法務局・司法書士へ確認してください。
具体的な解決方法:実家 名義変更 自分で進める手順
新制度と課税資料で物件を洗い出す
- 権利証、戸籍の附票などから、登記に使われた可能性がある氏名・旧姓・旧住所を整理します。
- 本人確認資料や相続関係を証する資料を準備し、法務局へ所有不動産記録証明書を請求します。検索条件は氏名と住所の組合せで確認します。
- 抽出された物件の登記事項証明書を取り、住所の履歴や家族の資料と照合します。同名異人の物件が含まれる可能性もあります。
- 課税明細、所在地自治体の名寄帳と突き合わせ、私道持分や未登記家屋も台帳に加えます。
実家 名義変更 必要書類をそろえて申請する
| 相続の方法 | 主な必要書類 |
|---|---|
| 共通する基本資料 | 申請書、亡くなった人の住所のつながりを示す住民票の除票・戸籍の附票、取得者の住所証明、固定資産評価額の資料など |
| 遺産分割 | 原則として故人の出生から死亡までの戸籍、相続人の戸籍、遺産分割協議書、協議者の印鑑証明書など |
| 法定相続分 | 原則として故人の出生から死亡までの戸籍、相続人の戸籍、登記する相続人の住所証明など |
| 遺言 | 遺言書、死亡と相続関係を示す戸籍など。遺言の形式に応じて検認関係の資料 |
- 登記記録どおりに物件を記載し、取得者・持分・登記原因を申請書にまとめます。
- 登録免許税と添付書類を確認し、物件を管轄する法務局へ窓口・郵送・オンラインで申請します。
- 補正の連絡に対応し、登記完了証や交付対象の登記識別情報通知を受け取ります。
- 完了後の登記事項証明書で、対象物件・所有者・持分を台帳と照合します。
注意
戸籍で住所がつながらない、相続が何代も続く、相続人に連絡が取れない場合は、資料を抱えたまま止まらず司法書士へ相談しましょう。
実家 名義変更 費用はいくらかかる?
土地80万円の相続と贈与を比較する
| 条件 | 登録免許税の計算 | 金額 |
|---|---|---|
| 2027年3月31日までに相続登記を受け、少額土地の免税が適用される | 100万円以下の土地として免税 | 0円 |
| 同じ課税標準で贈与 | 80万円×2% | 1万6,000円 |
証明書の検索条件数も費用に入れる
| 請求・交付方法 | 検索条件1件・1通当たり |
|---|---|
| 書面請求 | 1,600円 |
| オンライン請求・郵送交付 | 1,500円 |
| オンライン請求・窓口交付 | 1,470円 |
注意
「家が100万円以下ならすべて無料」ではありません。土地の免税要件と、建物・書類代・他の税金は別々に確認します。
ケース別の対処:生前の変更・分割未成立・未登記家屋
実家 名義変更 生前に進める場合
分割未成立と未登記家屋への対応
注意
自治体の課税台帳を変更しても、建物の登記が新たに作られるわけではありません。
予防・再発防止:5つの物件区分を台帳で管理する
| 区分 | 所在地 | 地番・家屋番号 | 登記名義人 | 持分 | 発見資料 | 登記の有無 | 必要手続き | 提出先 | 期限 | 完了確認資料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宅地 | 記入 | 地番 | 確認 | 確認 | 課税明細等 | 確認 | 相続登記等 | 管轄法務局 | 個別記入 | 完了後の登記事項証明書 |
| 建物 | 記入 | 家屋番号 | 確認 | 確認 | 登記資料等 | 確認 | 相続登記等 | 管轄法務局 | 個別記入 | 同上 |
| 私道持分 | 記入 | 地番 | 確認 | 要確認 | 証明書・権利証等 | 確認 | 持分移転登記等 | 管轄法務局 | 個別記入 | 持分を含む登記事項証明書 |
| その他土地 | 記入 | 地番 | 確認 | 確認 | 名寄帳・証明書等 | 確認 | 相続登記等 | 管轄法務局 | 個別記入 | 完了後の登記事項証明書 |
| 未登記家屋 | 記入 | 課税資料の番号も記録 | 課税名義と区別 | 確認 | 課税明細・名寄帳 | 未登記 | 自治体:名義変更届/登記:必要な対応を確認 | 自治体/法務局 | 届出・登記を別記 | 届出控え・課税台帳/登記対応の記録 |
- 所有不動産記録証明書・課税明細・名寄帳・登記事項証明書の物件を突き合わせたか。
- 見つからない物件、氏名・住所・持分の不一致を未解決として残したか。
- 申請の受付と登記完了を区別したか。
- 未登記家屋の自治体届出と登記上の対応を別々に確認したか。
公的情報から考える、調査と期限管理の進め方
補足
スマート変更登記は相続による所有者交代を自動処理する制度ではありません。利用対象や申出状況も確認してください。
やってはいけないNG対応と、今日進めること
| 避けたい判断 | 代わりにすること |
|---|---|
| 固定資産税を払っているから自分名義のはず | 登記事項証明書で名義を確認 |
| 証明書が「該当なし」だから物件はない | 旧住所・旧姓と課税資料を再確認 |
| 相続人申告登記をしたから売却できる | 所有権移転の相続登記を進める |
| 家族の話合いが終わるまで期限も止まる | 当初の期限への対応を別に検討 |
よくある質問
昔に亡くなった親の家にも期限はありますか?
権利証をなくしたら相続登記はできませんか?
相続人申告登記だけで実家を売れますか?
市役所への名義変更届だけで終わりますか?
注意
必要書類や税負担は、相続関係・物件・契約で変わります。台帳と資料を持参し、法務局や司法書士・税理士に個別の条件を確認してください。
最終確認日:2026年9月23日。




