不動産相続とは?期限3つと最初にやる5手順を図解
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不動産相続とは?期限3つと最初にやる5手順を図解

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まな先生解説
こころ質問
すい要点整理
  1. 不動産は預貯金と違って物理的に分けられないため、「誰が引き継ぐか」の合意が最初の関門になる
  2. 相続放棄3か月・相続税10か月・相続登記3年という3つの期限がある
  3. 2024年4月から相続登記が義務化され、正当な理由なく放置すると10万円以下の過料の対象になる場合がある
いつまでやることやらないとどうなるか
3か月以内相続放棄・限定承認の判断原則、借金も含めてすべて引き継いだ扱い(単純承認)になる
10か月以内相続税の申告・納付延滞税・加算税の対象になり、特例が使えない場合がある
3年以内相続登記の申請(2024年4月から義務化)10万円以下の過料の対象になる場合がある
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注意

本記事は一般的な情報の整理を目的としたものです。相続税の計算や登記、遺産分割は個別事情で結論が大きく変わります。最終的な判断は、税理士・司法書士・弁護士などの専門家にご相談ください。

不動産相続とは?まず結論(定義をやさしく整理)

  • 被相続人:亡くなった人(財産を遺した人)
  • 相続人:財産を引き継ぐ人(配偶者・子など)
  • 遺産分割協議:相続人全員で「誰が何を引き継ぐか」を話し合うこと
  • 相続登記:不動産の名義を被相続人から相続人へ変更すること

不動産の相続でまず確認する3つのこと

不動産の相続でまず確認する3つのこと
確認することどこで分かるか分かると何が決まるか
遺言書の有無自宅の金庫・仏壇・貸金庫、公証役場(公正証書遺言は全国の公証役場で検索できるとされています)話し合いが必要か、遺言どおり進めるかが決まる
相続人は誰か被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本協議に誰の同意が必要かが決まる
不動産の評価と負債固定資産税の課税明細書、登記事項証明書、国税庁の路線価図相続税がかかるか、放棄を検討すべきかが決まる
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補足

手元にまず用意したいのは「固定資産税の課税明細書」(毎年春ごろ届きます)と「登記事項証明書」(法務局で取得)の2つです。この2枚があるだけで、専門家への相談も格段にスムーズになります。

不動産相続の仕組みをもう少し詳しく

相続人の組み合わせ配偶者の取り分他の相続人の取り分
配偶者と子2分の1子全員で2分の1を均等に
配偶者と父母3分の2父母で3分の1
配偶者と兄弟姉妹4分の3兄弟姉妹で4分の1
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補足

路線価は国税庁のウェブサイトで、固定資産税評価額は毎年届く「固定資産税の課税明細書」で確認できます。まずはこの2つを手元に用意すると、話が進めやすくなります。

なぜ今、不動産相続の放置が危険なのか(2024年義務化の背景)

  • 不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請が必要
  • 正当な理由なく怠ると、10万円以下の過料の対象になる場合がある
  • 2024年4月より前に相続した不動産も対象(経過措置として、原則2027年3月末までに登記が必要とされています)
注意

「昔、親から相続した実家の名義をそのままにしている」というケースも、過去にさかのぼって義務化の対象になります。「自分は関係ない」と思い込まず、一度名義を確認することを強くおすすめします。

不動産相続の種類・分類を知る

  1. 単純承認:プラスもマイナスもすべて引き継ぐ(もっとも一般的)
  2. 限定承認:プラスの財産の範囲内でだけマイナスを引き継ぐ
  3. 相続放棄:プラスもマイナスもいっさい引き継がない
分割方法内容向いているケース主な注意点
現物分割不動産そのものを分ける(土地を2筆に分筆など)広い土地を物理的に分けられるとき分筆に測量費用がかかり、狭小地は価値が下がることがある
代償分割1人が不動産を取得し、他の相続人に金銭を渡す同居の家族が自宅を引き継ぐとき取得する人にまとまった現金が必要
換価分割不動産を売却し、現金を分ける誰も住まず、公平に分けたいとき売却益に譲渡所得税がかかる場合がある
共有分割相続人全員の共有名義にするひとまず保留したいとき(後述の注意あり)売却・建て替えに全員の同意が必要になる
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注意

このうち共有分割は手軽に見えて、もっともトラブルになりやすい方法とされています。売却や建て替えに全員の同意が必要になり、さらに次の世代に相続が起きると共有者がねずみ算式に増え、収拾がつかなくなることがあります。「とりあえず共有」は避けるのが無難です。

補足

「どの分割方法がベストか」は、誰が住むのか・売りたいのか・現金はあるのか、で変わります。まずは相続人それぞれの希望を出し合うことから始めましょう。

不動産を相続するメリット

  • 現金1億円を相続:評価額は1億円
  • 路線価評価8,000万円の自宅土地を相続し、小規模宅地等の特例(80%減)を適用:評価額は1,600万円まで圧縮される場合がある
補足

メリットはあくまで「うまく活用できた場合」の話です。次の章のデメリットと必ずセットで検討してください。

不動産相続のデメリット・注意点

費目戸建て(空き家)分譲マンション
固定資産税・都市計画税数万円〜十数万円数万円〜十数万円
管理費・修繕積立金年間20万〜40万円程度
火災保険・見回り/草刈りなど数万円〜数万円〜
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注意

相続税の申告・納付期限は「相続の開始を知った日の翌日から10か月以内」とされています。遺産分割がもめて期限に間に合わないと、特例(配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例)が使えず、税額が大きく増えてしまう恐れがあります。

具体例・ケースで理解する不動産相続

ケース1:実家を兄弟3人で相続する

  1. 長男が実家を取得し、次男・長女に現金を渡す(代償分割)。ただし長男は約1,800万円もの現金を用意する必要があり、負担は大きくなります。
  2. 実家を売却し、現金を3等分する(換価分割)。公平ですが、思い出の家を手放すことになります。
  3. 3人の共有名義にする。当面は平和ですが、将来の売却や次の相続で深刻にもめやすく、おすすめできません。

ケース2:配偶者が自宅に住み続けたい

ケース3:借金が多く、相続放棄を選ぶ

注意

相続放棄をすると、プラスの財産も一切受け取れなくなります。また、一度認められると原則として撤回できません。「借金だけ放棄して家はもらう」はできない点に注意が必要です。

補足

同じ「不動産相続」でも、現金の有無・同居の有無・借金の有無で最適解はまったく変わります。自分のケースに近い例を起点に考えてみてください。

不動産相続の始め方・手続きの進め方

  1. 死亡届の提出(7日以内):市区町村役場へ。葬儀社が代行してくれることも多いです。
  2. 遺言書の有無を確認:自宅・貸金庫・公証役場などを確認。自筆の遺言は家庭裁判所の「検認」が必要な場合があります。
  3. 相続人を確定:被相続人の出生から死亡までの戸籍をすべて集め、誰が相続人かを確定します。
  4. 財産を調査・把握:不動産(登記簿・固定資産税の課税明細書)、預貯金、借金などを洗い出します。
  5. 相続放棄・限定承認の判断(3か月以内):借金が多ければこの段階で家庭裁判所へ。
  6. 準確定申告(4か月以内):被相続人に確定申告が必要な所得があった場合に行います。
  7. 遺産分割協議:相続人全員で分け方を話し合い、「遺産分割協議書」を作成します。
  8. 相続登記の申請(取得を知ってから3年以内):法務局へ。名義を相続人へ変更します。
  9. 相続税の申告・納付(10か月以内):基礎控除を超える場合に税務署へ。
期限やること
7日以内死亡届の提出
3か月以内相続放棄・限定承認の判断
4か月以内準確定申告
10か月以内相続税の申告・納付
3年以内相続登記の申請(義務)
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まずやることチェックリスト

  • [ ] 遺言書の有無を確認した(自宅・貸金庫・公証役場)
  • [ ] 戸籍を集めて相続人を確定した
  • [ ] 不動産の登記事項証明書と固定資産税の課税明細書を用意した
  • [ ] 借金・ローンの有無を確認した(多ければ3か月以内に放棄を検討)
  • [ ] 基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)と遺産総額をざっくり比較した

費用と相談先の目安

項目内容目安
登録免許税相続登記で必ずかかる税金固定資産税評価額の0.4%(1,000万円なら4万円)
司法書士報酬相続登記の代行数万円〜十数万円程度
税理士報酬相続税申告の代行遺産総額の0.5〜1%程度が一つの目安とされる
戸籍・証明書の取得費戸籍謄本・登記事項証明書など数千円〜1万円程度
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補足

相続登記は自分で申請することもできます。ただし、相続人が多い・古い名義が残っている・遠方の不動産があるといったケースでは、司法書士に依頼したほうが結果的に早く安全です。

似た用語との違いを整理する

用語意味ポイント
相続亡くなった人の財産を引き継ぐこと死亡がきっかけ。期限のある手続きが多い
贈与生きている人から財産をもらうこと生前に行う。贈与税がかかる場合がある
相続登記不動産の名義を相続人へ変えること相続に伴う名義変更の一種。2024年から義務化
名義変更不動産などの所有者名を変える手続き全般売買・贈与・相続など原因はさまざま
相続税引き継いだ遺産全体にかかる税基礎控除を超えた分に課税。一度きり
固定資産税不動産を持っている人に毎年かかる税所有し続ける限り毎年発生
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補足

「相続税が心配」という方は、まず基礎控除を計算してみましょう。たとえば相続人が3人なら基礎控除は4,800万円。遺産総額がこれを下回れば、相続税はかからないのが原則です。

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次に読むと、この記事の判断がしやすくなります。

よくある質問

Q. 不動産を相続したら、必ず相続税がかかりますか?

Q. 相続登記をしないまま放置するとどうなりますか?

Q. 相続登記は自分でできますか?費用はどれくらいですか?

Q. 相続した不動産が遠方にあります。売るべきか持つべきか、どう判断すればよいですか?

Q. 相続した不動産を、相続人みんなの共有名義にしてもよいですか?

Q. 遺産分割の話し合いがまとまりません。どうすればよいですか?

Q. 相続放棄はいつまでにすればよいですか?

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