- 不動産は預貯金と違って物理的に分けられないため、「誰が引き継ぐか」の合意が最初の関門になる
- 相続放棄3か月・相続税10か月・相続登記3年という3つの期限がある
- 2024年4月から相続登記が義務化され、正当な理由なく放置すると10万円以下の過料の対象になる場合がある
| いつまで | やること | やらないとどうなるか |
|---|---|---|
| 3か月以内 | 相続放棄・限定承認の判断 | 原則、借金も含めてすべて引き継いだ扱い(単純承認)になる |
| 10か月以内 | 相続税の申告・納付 | 延滞税・加算税の対象になり、特例が使えない場合がある |
| 3年以内 | 相続登記の申請(2024年4月から義務化) | 10万円以下の過料の対象になる場合がある |
本記事は一般的な情報の整理を目的としたものです。相続税の計算や登記、遺産分割は個別事情で結論が大きく変わります。最終的な判断は、税理士・司法書士・弁護士などの専門家にご相談ください。
不動産相続とは?まず結論(定義をやさしく整理)
- 被相続人:亡くなった人(財産を遺した人)
- 相続人:財産を引き継ぐ人(配偶者・子など)
- 遺産分割協議:相続人全員で「誰が何を引き継ぐか」を話し合うこと
- 相続登記:不動産の名義を被相続人から相続人へ変更すること
不動産の相続でまず確認する3つのこと

| 確認すること | どこで分かるか | 分かると何が決まるか |
|---|---|---|
| 遺言書の有無 | 自宅の金庫・仏壇・貸金庫、公証役場(公正証書遺言は全国の公証役場で検索できるとされています) | 話し合いが必要か、遺言どおり進めるかが決まる |
| 相続人は誰か | 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本 | 協議に誰の同意が必要かが決まる |
| 不動産の評価と負債 | 固定資産税の課税明細書、登記事項証明書、国税庁の路線価図 | 相続税がかかるか、放棄を検討すべきかが決まる |
手元にまず用意したいのは「固定資産税の課税明細書」(毎年春ごろ届きます)と「登記事項証明書」(法務局で取得)の2つです。この2枚があるだけで、専門家への相談も格段にスムーズになります。
不動産相続の仕組みをもう少し詳しく
| 相続人の組み合わせ | 配偶者の取り分 | 他の相続人の取り分 |
|---|---|---|
| 配偶者と子 | 2分の1 | 子全員で2分の1を均等に |
| 配偶者と父母 | 3分の2 | 父母で3分の1 |
| 配偶者と兄弟姉妹 | 4分の3 | 兄弟姉妹で4分の1 |
路線価は国税庁のウェブサイトで、固定資産税評価額は毎年届く「固定資産税の課税明細書」で確認できます。まずはこの2つを手元に用意すると、話が進めやすくなります。
なぜ今、不動産相続の放置が危険なのか(2024年義務化の背景)
- 不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請が必要
- 正当な理由なく怠ると、10万円以下の過料の対象になる場合がある
- 2024年4月より前に相続した不動産も対象(経過措置として、原則2027年3月末までに登記が必要とされています)
「昔、親から相続した実家の名義をそのままにしている」というケースも、過去にさかのぼって義務化の対象になります。「自分は関係ない」と思い込まず、一度名義を確認することを強くおすすめします。
不動産相続の種類・分類を知る
- 単純承認:プラスもマイナスもすべて引き継ぐ(もっとも一般的)
- 限定承認:プラスの財産の範囲内でだけマイナスを引き継ぐ
- 相続放棄:プラスもマイナスもいっさい引き継がない
| 分割方法 | 内容 | 向いているケース | 主な注意点 |
|---|---|---|---|
| 現物分割 | 不動産そのものを分ける(土地を2筆に分筆など) | 広い土地を物理的に分けられるとき | 分筆に測量費用がかかり、狭小地は価値が下がることがある |
| 代償分割 | 1人が不動産を取得し、他の相続人に金銭を渡す | 同居の家族が自宅を引き継ぐとき | 取得する人にまとまった現金が必要 |
| 換価分割 | 不動産を売却し、現金を分ける | 誰も住まず、公平に分けたいとき | 売却益に譲渡所得税がかかる場合がある |
| 共有分割 | 相続人全員の共有名義にする | ひとまず保留したいとき(後述の注意あり) | 売却・建て替えに全員の同意が必要になる |
このうち共有分割は手軽に見えて、もっともトラブルになりやすい方法とされています。売却や建て替えに全員の同意が必要になり、さらに次の世代に相続が起きると共有者がねずみ算式に増え、収拾がつかなくなることがあります。「とりあえず共有」は避けるのが無難です。
「どの分割方法がベストか」は、誰が住むのか・売りたいのか・現金はあるのか、で変わります。まずは相続人それぞれの希望を出し合うことから始めましょう。
不動産を相続するメリット
- 現金1億円を相続:評価額は1億円
- 路線価評価8,000万円の自宅土地を相続し、小規模宅地等の特例(80%減)を適用:評価額は1,600万円まで圧縮される場合がある
メリットはあくまで「うまく活用できた場合」の話です。次の章のデメリットと必ずセットで検討してください。
不動産相続のデメリット・注意点
| 費目 | 戸建て(空き家) | 分譲マンション |
|---|---|---|
| 固定資産税・都市計画税 | 数万円〜十数万円 | 数万円〜十数万円 |
| 管理費・修繕積立金 | — | 年間20万〜40万円程度 |
| 火災保険・見回り/草刈りなど | 数万円〜 | 数万円〜 |
相続税の申告・納付期限は「相続の開始を知った日の翌日から10か月以内」とされています。遺産分割がもめて期限に間に合わないと、特例(配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例)が使えず、税額が大きく増えてしまう恐れがあります。
具体例・ケースで理解する不動産相続
ケース1:実家を兄弟3人で相続する
- 長男が実家を取得し、次男・長女に現金を渡す(代償分割)。ただし長男は約1,800万円もの現金を用意する必要があり、負担は大きくなります。
- 実家を売却し、現金を3等分する(換価分割)。公平ですが、思い出の家を手放すことになります。
- 3人の共有名義にする。当面は平和ですが、将来の売却や次の相続で深刻にもめやすく、おすすめできません。
ケース2:配偶者が自宅に住み続けたい
ケース3:借金が多く、相続放棄を選ぶ
相続放棄をすると、プラスの財産も一切受け取れなくなります。また、一度認められると原則として撤回できません。「借金だけ放棄して家はもらう」はできない点に注意が必要です。
同じ「不動産相続」でも、現金の有無・同居の有無・借金の有無で最適解はまったく変わります。自分のケースに近い例を起点に考えてみてください。
不動産相続の始め方・手続きの進め方
- 死亡届の提出(7日以内):市区町村役場へ。葬儀社が代行してくれることも多いです。
- 遺言書の有無を確認:自宅・貸金庫・公証役場などを確認。自筆の遺言は家庭裁判所の「検認」が必要な場合があります。
- 相続人を確定:被相続人の出生から死亡までの戸籍をすべて集め、誰が相続人かを確定します。
- 財産を調査・把握:不動産(登記簿・固定資産税の課税明細書)、預貯金、借金などを洗い出します。
- 相続放棄・限定承認の判断(3か月以内):借金が多ければこの段階で家庭裁判所へ。
- 準確定申告(4か月以内):被相続人に確定申告が必要な所得があった場合に行います。
- 遺産分割協議:相続人全員で分け方を話し合い、「遺産分割協議書」を作成します。
- 相続登記の申請(取得を知ってから3年以内):法務局へ。名義を相続人へ変更します。
- 相続税の申告・納付(10か月以内):基礎控除を超える場合に税務署へ。
| 期限 | やること |
|---|---|
| 7日以内 | 死亡届の提出 |
| 3か月以内 | 相続放棄・限定承認の判断 |
| 4か月以内 | 準確定申告 |
| 10か月以内 | 相続税の申告・納付 |
| 3年以内 | 相続登記の申請(義務) |
まずやることチェックリスト
- [ ] 遺言書の有無を確認した(自宅・貸金庫・公証役場)
- [ ] 戸籍を集めて相続人を確定した
- [ ] 不動産の登記事項証明書と固定資産税の課税明細書を用意した
- [ ] 借金・ローンの有無を確認した(多ければ3か月以内に放棄を検討)
- [ ] 基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)と遺産総額をざっくり比較した
費用と相談先の目安
| 項目 | 内容 | 目安 |
|---|---|---|
| 登録免許税 | 相続登記で必ずかかる税金 | 固定資産税評価額の0.4%(1,000万円なら4万円) |
| 司法書士報酬 | 相続登記の代行 | 数万円〜十数万円程度 |
| 税理士報酬 | 相続税申告の代行 | 遺産総額の0.5〜1%程度が一つの目安とされる |
| 戸籍・証明書の取得費 | 戸籍謄本・登記事項証明書など | 数千円〜1万円程度 |
相続登記は自分で申請することもできます。ただし、相続人が多い・古い名義が残っている・遠方の不動産があるといったケースでは、司法書士に依頼したほうが結果的に早く安全です。
似た用語との違いを整理する
| 用語 | 意味 | ポイント |
|---|---|---|
| 相続 | 亡くなった人の財産を引き継ぐこと | 死亡がきっかけ。期限のある手続きが多い |
| 贈与 | 生きている人から財産をもらうこと | 生前に行う。贈与税がかかる場合がある |
| 相続登記 | 不動産の名義を相続人へ変えること | 相続に伴う名義変更の一種。2024年から義務化 |
| 名義変更 | 不動産などの所有者名を変える手続き全般 | 売買・贈与・相続など原因はさまざま |
| 相続税 | 引き継いだ遺産全体にかかる税 | 基礎控除を超えた分に課税。一度きり |
| 固定資産税 | 不動産を持っている人に毎年かかる税 | 所有し続ける限り毎年発生 |
「相続税が心配」という方は、まず基礎控除を計算してみましょう。たとえば相続人が3人なら基礎控除は4,800万円。遺産総額がこれを下回れば、相続税はかからないのが原則です。
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